フロン回収破壊法
オゾン層の保護と地球温暖化防止対策を図るため、平成13年6月22日に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が制定・公布されました。この法律に基づき、次の特定製品からのフロン類の回収が義務付けられました。 ・第一種特定製品(業務用冷凍空調機器等):平成14年4月1日から対象です。 なお、家庭用冷蔵庫冷凍庫、家庭用エアコンからのフロン類の回収は家電リサイクル法の下で実施されています。 ・第二種特定製品(カーエアコン):平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル 法)」の施行に伴い、同法で取り扱われることとなりました。 → 自動車リサイクル法
フロン回収業者及び特定製品引取業者(徳島県) 概要 登録制度 フロン回収量の報告 ・環境省 地球環境局 環境保全対策課
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フロン回収業者及び特定製品引取業者(徳島県) MicrosoftEXCEL形式(平成19年10月2日現在)
概要 ・フロン類回収の対象とするもの 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器、自動販売機等) 第二種特定製品(カーエアコン) → 自動車リサイクル法 ・フロン類の特定製品廃棄時の流れ 第一種特定製品 ○第一種特定製品廃棄者 ↓フロン類の回収依頼(特定製品+フロン類回収処理料金) ○第一種フロン類回収業者(要登録)→再利用(回収したフロン類を再利用) ↓フロン類の破壊依頼(フロン類+フロン類破壊処理料金) ○フロン類破壊業者(要許可)
登録制度 第一種フロン類回収業者 廃棄される業務用冷凍空調機器等に充てんされているフロン類を回収する業者は、第一種フロン類回収業者として、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。 →登録申請について 変更届出書様式 (word形式:15KB) 変更届出書記入例(word形式:20KB) 廃業等届出書様式(word形式:25KB)
フロン回収量の報告 報告書の提出について 第一種フロン類回収業者として登録された方は、フロン回収量を年度毎に集計し、都道府県知事に報告する義務がありますので年度報告書を提出してください。 第一種フロン類回収業者 提出期限:年度で集計し、翌年度の5月15日まで。 ※例えば、平成17年度分の回収量報告の提出期限は平成18年5月15日になります。 →年度報告について 平成18年度実績 第1種フロン類回収量 過去の実績について