自動車リサイクル法
平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が本格施行されました。自動車所有者の方はリサイクル料金の負担が必要となります。
引取業者、フロン類回収業者は登録、解体業者、破砕業者は許可が必要となります。無登録、無許可で使用済自動車を取り扱った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
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自動車リサイクル法の概要
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引取業者の登録(新規・更新)について
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フロン類回収業者の登録(新規・更新)について
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解体業・破砕業の許可申請について
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変更・廃止届出等について
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引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者名簿
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関連リンク