自動車リサイクル法
 
 平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が本格施行されました。自動車所有者の方はリサイクル料金の負担が必要となります。
 引取業者、フロン類回収業者は登録、解体業者、破砕業者は許可が必要となります。無登録、無許可で使用済自動車を取り扱った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
 
 
1 自動車リサイクル法の概要
 
2 引取業者の登録(新規・更新)について
 
3 フロン類回収業者の登録(新規・更新)について
 
4 解体業・破砕業の許可申請について
 
5 変更・廃止届出等について
 
6 引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者名簿
 
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